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PADA公式文書

旅行約款

施行日: 2026年7月28日文書バージョン: 2026-07-28-r2

施行日:2026年7月28日

第1条(目的)

本約款は、会社が提供する旅行関連サービス(直接提供サービスおよび仲介サービス)の利用条件ならびに会社および利用者の権利・義務を定めることを目的とします。

第2条(契約当事者)

直接提供サービスに関する旅行契約の当事者は、会社(주식회사파다투어)です。会社は総合旅行業者として、予約処理および日本における現地運営管理を現地運営会社(株式会社PADA)に委託し、現地運営会社は会社の履行補助者となります。仲介サービスについて、会社は通信販売仲介業者であり、取引の当事者ではありません。

第3条(日程の変更)

  1. 天災地変、悪天候、現地事情等の不可抗力により日程変更が避けられない場合、それに伴い追加または削減される費用は、利用者が負担し、または利用者に返還します。
  2. 会社の責めに帰すべき事由により日程が変更される場合、それにより追加される費用は会社が負担します。

第4条(安全および責任)

  1. 会社および現地運営会社は、利用者の安全のために必要な注意義務を尽くします。
  2. 直接提供サービスの提供過程で発生した事故について、会社は契約上の責任を負い、現地運営会社との内部的な責任分担は委託契約に従います。
  3. 利用者が会社または現地運営会社の安全規則もしくは正当な指示に従わなかったことにより発生した事故については、会社の責任が軽減または免除されることがあります。

第5条(保険および共済)

会社は、韓国「観光振興法」に基づく総合旅行業登録に伴い、韓国旅行業協会の営業保証(共済)に加入しており、共済(営業保証)の加入金額は5,000万ウォンです。

第6条(肖像権)

会社は、ツアー中に撮影された利用者の写真または映像を広報目的で利用しようとする場合、事前に利用者の同意を得るものとし(opt-in)、利用者はいつでもその同意を撤回することができます。